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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(あ)1603号 決定

本店所在地

東京都新宿区百人町三丁目二七七番地

栄大商事有限会社

右代表者代表取締役

西村聖一こと李聖凡

本籍

朝鮮慶尚南道普州郡二班城面佳山里八三六番地

住居

山梨県甲府市丸の内三丁目五番五号

会社役員

西村聖一こと李聖凡

昭和四年五月七日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和四六年六月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があったが、被告人らはいずれも刑訴法四一四条、三七六条、刑訴 二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

(裁判長裁判官 関根小郎 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 天野武一)

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